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不貞(浮気)立証&よくある質問

 

浮気調査 愛知 三河|まさき探偵社が不貞行為と立証を簡潔に解説します。

「不貞行為」は「浮気」の事ですが、法律には「浮気」という言葉はありません。

探偵 興信所に浮気調査(不倫調査)を依頼する方の必要知識です

 

≪不貞行為とは?≫

民法770条で、「その意思に基づいて配偶者以外の者と肉体関係をさす」と定義されています。

※ここでは裁判上の離婚原因では肉体関係未満は含まれません。

 

≪1回限りの不貞は?≫

民法770条2項の「裁判所は、右にあげた1号から4号までの理由がある時でも、一切の事情をみて、結婚を続けさせた方が良いと考えるときは、離婚の請求を認めないでもよい」との理由から、判例では1回限りの不貞(浮気)行為で離婚は認められ難い。

これは「肉体関係未満は浮気・不倫(不貞)ではない」「1回限りの浮気・不倫(不貞)は許される」というわけではなく、裁判上の離婚原因として認められる不貞とは「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係を指す」と裁判所が捉えていると考えられます。

離婚の原因が不貞にあたるかどうかで、その後の慰謝料や財産分与の金額に差が出る場合があります。

 

≪立証(証拠)≫

裁判での離婚(判決離婚)で争う時には、訴える側(原告)に立証責任があるので、浮気・不倫を行った相手(被告)の不貞を立証しなければなりません。

証拠があると慰謝料請求や財産分与の交渉の際に有利になります。

最初、夫や妻が浮気や浮気(不倫)を認めていても、いざ手続きを進行していくと途中でシラを切ることもあります。

裁判で争う場合には、「性行為の存在を確認および推認出来る証拠」と「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女関係」を証明が必要になってきます。


① 浮気(不倫)相手との携帯メール・携帯電話の着信履歴

あくまで状況証拠であり、偽造可能な為、裁判所に提出するには十分ではありません。

 

② 盗聴テープ 

盗聴テープ等も証拠能力はないと判断されていますし、本人が浮気を認めた会話のテープ、署名捺印させた書類なども、後で主張を覆す事も考えられるので、決定的な証拠にならない可能性があります。

また、テープの証拠は合法的に入手したものでなければならない為、盗聴テープは入手手段が反社会的の為に、通常は裁判所へ提出されません。

自宅室内等での夫婦間の会話を録音した場合には、著しく反社会的な入手方法とは言えず、「証拠能力あり」と判断されています。テープ自体とは別に文章化しておく事をお勧めします。

 

③ メール・手紙

メールや手紙は偽造が簡単なので、メールや手紙自体に「愛しているよ」「好きだよ」など浮気と思われる文面であってもそれ自体が「性行為の存在を確認および推認出来る証拠」としては認められていません。

ですが、他の証拠との組み合わせで有力な状況証拠となりえる可能性がありますので、プリントアウトやコピー等して保管しておきましょう。メールが、証拠採用された判例もございますが、「メール証拠」のみで挑むのは危険過ぎます。

 

④ 携帯の発信履歴

メールや手紙と同様に、浮気発覚の原因とはなっても浮気を立証する客観的な証拠にはなり得ません。

その他の写真などと組み合わせて、決定的な証拠を裏付ける状況証拠になる可能性がありますのでノートにまとめるなどしておくことをお勧めします。

 

⑤ 写真

写真は一番、証拠能力があります。

ラブホテルやシティホテル、浮気相手の自宅等の出入りを写真に押さえるのが望ましいです。

しかし、一度きりのものは「気分が悪いので休んだだけ」「相談していただけで性的な交渉はしていない」と主張される事もあるので、「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係」を立証する為にも時間をかけて複数回の密会現場を探偵に依頼して押さえましょう。

デジタルカメラの画像だと高度な画像処理も可能な為に、偽造も疑われる事があるので、前後の写真も含めた連続した写真が望ましいです。

 

素人が調査をして裁判で通用する強力な浮気証拠を撮るのは無理があるでしょう。

やはり、浮気調査の専門家(探偵)に依頼する方がベスト!かと思います。 

ハッキリ言いまして、素人レベルの調査と、プロの探偵が行った調査とでは天と地ほどの差があります。 

 

不貞を理由に慰謝料を請求するには、その不貞行為が「婚姻関係を破綻させたかどうか」の因果関係の立証も必要になってきます。よって、できる限りの不貞(浮気・不倫)証拠を集める事をお勧めします。

 

≪よくある不貞行為Q&A≫

Q:キスだけでは不貞行為にならないのですか?(名古屋市)女性 

A:「キスしているところを見た」「キスしている所を見つけて認めさせた」等では不貞(浮気)とは認定されません。

仮に路上で抱擁しキスをしているところをVTRや写真に撮っても同様です。歯痒いですがこれが現実です。

特に、立食パーティー会場や仲間でワイワイ騒いで飲食している様な公然とした場であれば尚更です。

 

Q:浮気相手の住居やホテルを利用したらどうなの?(刈谷市) 女性 

A:観光ビジネスホテル(ラブホテル含)や、お互いの住居に長時間滞在した事実が明らかな証拠(VTR・写真)は有力な材料になります。

もっと詳しく説明するなら、証拠能力を高める為には一連の流れも重要となります。

その親密な関係をより強力に証明するには、単に肉体関係だけに固執するだけじゃなく、ホテルの出入りは勿論のこと、肉体関係に至る場所に辿り着くまでのプロセスが必要です。

例えば、食事や、立ち寄り先、旅行等は、二人の親密度が立証され、調停や裁判に発展した時はより有利になります。

 

Q:別居中に浮気をしたら?(安城市) 女性 

A:別居理由によって様々な見解があります。

①単身赴任のケース
夫婦・家族の了承が有る場合には、生活の糧として別居を余儀なくするのですから、浮気は不貞に該当します。

②お互いが離婚前提での別居
戸籍上はまだ夫婦であっても夫婦間の関係は破綻している状況なので不貞とは言えません。

但し、その浮気相手が別居以前から関係がある場合は不貞に該当します。

※別居以前から交際していたという証明が必要になります。

また、浮気が原因で別居や離婚を決意したのであれば不貞であり、本人は勿論の事、浮気相手に対しても慰謝料請求が可能です。

③家庭内別居の場合。

一方の勝手な言動による家庭内別居での浮気は不貞になります。
しかし、双方の意思に基づいて長年夫婦生活が無かったり、生活費の管理も別々であったり、浮気を容認している場合は「婚姻関係が破綻している状態」となる場合があります。そうなると、単なる同居人同士の関係となり、不貞とならない場合があります。

 

Q:既婚者と知らずに交際していたのに内容証明が届いたら?(豊田市) 女性 

A:知らなかった、騙されていた場合には不貞の立証は大変困難になります。

逆に本当に既婚者と知らず騙されていた場合は、その相手を訴えて慰謝料請求をする事も可能になります。

しかし、本当に知らなかったという立証が必要になります。

この立証が意外と困難になるケースがあります。

 

Q:風俗は不貞なの?(岡崎市) 女性

A:風俗であっても、他の異性と性交渉を持てば不貞ですが、風俗嬢に対しての慰謝料請求はできません。

風俗大好き男性の場合、何度話し合ってもその風俗通いが止まらない時には「婚姻を継続し難い事由」になり離婚請求ができますが、その風俗店や風俗嬢に対して慰謝料を請求する事は出来ません。

しかし、出逢った場所が風俗店であっても、一定の風俗嬢とプライベートな場所で金銭や物品での性交渉(売春:買春)の契約無しに肉体関係を継続している事実があれば不貞が認められ、その風俗嬢に対して慰謝料請求も可能と考えます。

 

Q:過去の浮気は?(豊明市) 女性

A:その年月によって変わります。

例えば、10年前に不貞があり、それを許して平穏に暮らしていた場合は、急にその事を持ち出して離婚請求をしても、それを裁判所が認める事は難しいでしょう。

当然、当時の浮気相手への慰謝料請求も出来ません。『不貞行為の消滅時効は浮気相手を知ってから3年とされております。』

年月が極端に過去のものでない場合、たとえ許していたとしても、以来その事が原因で夫婦関係が修復できない時は離婚請求や慰謝料請求が出来ます。

 

Q:同性愛の場合は?(知立市) 女性

A:不貞にはなりませんが、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたります。

 

探偵岡崎・安城・刈谷・西尾・高浜・碧南・知立・豊田・豊橋・豊川・蒲郡・田原・新城・幸田・大府・豊明・東海・東浦の浮気立証と、疑問にお答えします!

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