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不貞が原因での離婚の必須知識|愛知三河 探偵士

 

[不貞行為とは?浮気=不貞行為]

浮気という言葉は法律にはありません。法律では、「不貞行為」といいます。日本国民法では、「その意思にもとづいて配偶者以外の者と肉体関係をもつ場合をさす」と定められています。配偶者以外の者と肉体関係ということで、キスしたり手をつないで歩いたりすることは、不貞行為をさしません。また、1回限りの肉体関係は不貞行為と認められない場合があります。ラブホテル1回では、有力な証拠とするのは困難です。

不貞行為の定義付けには、「肉体関係」と「継続性」が必要となります。裁判所では、「性行為の存在を確認ないし、推認できる証拠」を最も重要視します。

不貞行為の証拠として判例上、全国の裁判所でほぼ間違いなく認められる証拠となるレベルは、「ラブホテルに2人で入るところと、出るところを1セット」で、3セット以上の映像が理想です。裁判官によっては、このレベルの証拠がなければ不貞行為の事実を認めない人もいれば、メールや一緒に旅行に行った証拠などにも耳を貸してくれる人もいます。ただし、後者のような裁判官を期待して臨むのは、あまりにギャンブルです。

浮気を離婚原因にして裁判に臨むのであれば、「絶対的証拠」を掴んでからにすべき!

 

[離婚問題解決3段階システム]

日本では、離婚問題を解決するために3つの段階が用意されています。

①<協議>

夫婦2人での離婚に対する話し合いや、折衝の段階を意味します。理性的な話し合いが行われればいいのですが、なかなかうまくはいきません。弁護士が介入する場合もあります。この段階でまとまった離婚を「協議離婚」といいます。

この段階での解決を目標に臨む!

合意時は、「離婚協議書」作成し、「公正証書」にする!

②<調停>

日本では、夫婦2人で離婚問題を解決できない場合でも、いきなり「裁判」というわけにはいきません。家庭裁判所の調停というシステムで、第3者(調停員)を挟み、離婚に向けて相談します。この段階でまとまった離婚を「調停離婚」といいます。

決定機関ではない!調停で言われることは、助言・アドバイス!

調停委員は、あなたの味方ではない!

〇<審判>

稀なケースですが、「調停」でまとまらなかった場合「審判」という制度に持ち込まれることがあります。この段階でまとまった離婚を「審判離婚」といいます。

異議申し立て可能!

③<裁判>

調停でもまとまらなかった案件は、「裁判」に持ち込まれます。一部審判という制度もあります。裁判で決まっても、判決には意義申し立てができます。何年もかかる場合もあります。この段階でまとまった離婚を「裁判離婚」といいます。

裁判所の常識と、普通の常識は違うことを理解して臨む!

 

[慰謝料は、不法行為の賠償金]

〇慰謝料に関する勘違い

女性の方で、離婚すれば必ず「慰謝料」がもらえると思っている人がいますが、これは大きな間違い・勘違いです。「慰謝料」が意味するところは、離婚に至るまでに暴力やショックを受け、身体的苦痛・精神的苦痛が生じた場合の不法行為に対する「損害賠償金」なのです。夫婦どちらにも責任がない性格の不一致などが離婚原因の場合、「慰謝料」は請求できません。「慰謝料」の支払い義務が発生するのは、相手に損害を与えた場合のみなのです。

〇扶養的慰謝料について

「扶養的慰謝料」とは、経済力のない配偶者の当面の生活を考え、経済力のある配偶者が扶養的な目的で「慰謝料」を支払うものです。「扶養的慰謝料」は、損害賠償の意味合いはありません。ですから、一時金のようなもので、相場も目安もありません。自分の経済力に自信がなく、生活に不安がある人は「扶養的慰謝料」を申し出るべきでしょう。

〇慰謝料の基本は結婚年数

世間相場でいえば、普通の経済状況の人であれば、慰謝料は400万円程度です。結婚2~3年くらいで200万円程度、結婚して30年も経っている場合で600万円くらいでしょう。これはあくまでも世間相場に基づく目安です。大変な暴力を受けていたとか、悪質な浮気によって相当な精神的苦痛を受けたという場合には、金額も変わってきます。

合意事項を、「公正証書」にし「保証人」を付けてもらうこと!

 

[養育費]

〇養育費の基本は「養育費試算表」

多くの場合、経済力に乏しい女性がもらう場合が多いのですが、責任持って子供を養育するためにも絶対に妥協のできない問題で「養育費」の金額も、先ずは「協議」の段階で話し合われます。しかし、話がまとまらず、「調停」や「裁判」に持ち込まれれば、家庭裁判所が作成した「養育費試算表」というものが、大きな力を持ってきます。平均で、子供1人につき、2~4万円というのが約半数を占めています。子供2人で4~8万円というのが、よくある例です。

〇親としての「養育費」の負担義務

「養育費」を支払う側がまともな経済状況であるかぎり、「養育費」を支払わなくてもいいということは、まずありません。これは、親である以上、親権の有無や一緒に住んでいないということがあっても、「子供の生活に責任を持たなくてはならない」という原則があるからです。「養育費」は、毎月合意した金額を支払うのが基本ですが、子供に関して特別にお金が必要な場合、別途請求できるという約束を交わすケースもあります。(学校の入学金や大病を患った時の治療費等)

また、支払うべき人は、経済状況や環境が変わった場合に、「養育費」の減額を要求し、認められることがあります。(新しい家族ができ子供が生まれたとか、会社の経営悪化による収入減等)

「公正証書」の作成

「養育費」の金額が決まったら、必ず「公正証書」を作成しましょう。できれば保証人も! 

『養育費』の送金を途中でストップしてしまう例は多い!

 

[親権]

〇「親権」問題は、圧倒的に女性が有利

前にも記述しましたが、裁判所の常識と一般の常識は違います。裁判所には、「子供は両親の間に存在するのでなく、『母親のもの』という考え方があるからです。」(母親優先の考え方です。)裁判では、子供が3歳以下の場合、ほぼ間違いなく親権は母親に委ねられます。それ以上の年齢でも、父親が「親権」をとることは極めて困難です。

父親に「親権」が委ねられることはない!ということでは御座いません。母親が、「親権」を失う場合もあります!

 

[財産分与]

「財産分与」は、基本的に「夫婦の共有財産の50%」となっています。結婚期間中に、双方で蓄えた財産を公平に清算するという意味合いから、こういう形になっています。

〇財産の種類:夫婦が共有する財産は、以下の3つがあります。

●共有財産

●実質的共有財産

●特有財産

共有財産とは、結婚して2人で構築した財産のことです。

結婚後にマンションを購入した場合、ご主人の名義になっていても、奥さんが専業主婦で収入がなくても、「共有財産」とみなされます。マンションの購入は、奥さんの協力があって可能になったものと判断されるからです。どちらか一方の名義になっている「共有財産」は、「実質的共有財産」と呼ばれています。ご主人の収入のおかげで貯まった、ご主人名義の預貯金や車、有価証券なども全て「実質的共有財産」です。「共有財産」として認められないのが、「特有財産」です。「特有財産」とは、結婚前に持っていた財産や、結婚後に各自が独自に相続したり贈与されたりしたものをいいます。結婚前の預貯金や、結婚後の親の遺産などは「共有財産」とはみなされません。

〇判例

「共有財産の50%」という考え方で決められますが、専業主婦の場合50%の「財産分与」が認められることもあれば、低く抑えられる場合もあります。また、共働きやご主人の仕事を手伝っている場合でも、50%を割り込むことがあります。

〇その他

「慰謝料」と同様、受けた苦痛の度合いなどで多くなる場合もあります。また、「扶養」的意味合いで、「財産分与」が行われることもあります。評価額が変わるもの(有価証券・ゴールド等)は、離婚が成立した時点での金額で評価されます。 

第二の人生の大切な「軍資金」です。安易な妥協はしないこと!

 

[弁護士選びは慎重に]

「離婚」を考えている人が、一番に相談しようとするのは弁護士でしょう。法的知識を必要とする場合や、代理人として絶対に必要な方々です。しかし、「あなたが納得できる離婚」を成立させる弁護士は多くありません。

弁護士の言うことは、「絶対」と思われている方が多いようですが、弁護士には、決定権はありません。決定権があるのは『裁判所』だけです!1人の弁護士の見解を鵜呑みにし、それが絶対なんだと決め付けないでください。

あなたの要望・希望を諦めないで、「あなたが納得できる離婚」を成立させてくれる、「良い弁護士」をご選択ください。

弁護士の言う事は決定・絶対ではない!

 

[子供に責任はない]

両親の離婚おいて、子供に責任はありません。子供と痛みや辛さを分かち合わないでください。あなたひとりで背負ってください。 子供に背負わせるのは筋が違います。 子供に責任はないのですから!また、子供に重大事の決定権を委ねることも止めてください。責任はすべて、離婚した2人で背負うべきです!

幼い子供に離婚が原因での、「お願い、協力事」をしない!「選択事」をさせない!

 

[公正証書の重要性]

協議書類等を「公正証書」にするということは、非常に大きな意味を持ちます。「離婚協議書」が私文書であるのに対し、「公正証書」は公証人という公務員が作成した文書です。「公正証書」にする最大のメリットは、「強制執行」ができるようになること。

つまり、裁判所を通じて給料や預金などの差押さえができる。裁判所の決定と同じ意味を持つのです。

理想的には、両親・親族などに「公正証書」の保証人になってもらうことです。送金が止まって困るのは、自分自身です。本人に代わって、払ってくれる人がいれば安心です。

「公正証書」は、公証役場に口頭で主旨を伝えるだけでも作成してくれます。

「離婚協議書」は、絶対に「公正証書」です!

 

[最後に!]

大事なこと! 本気で離婚をきめたら「覚悟」を決めること!周りの人、弁護士等に色々言われたりして、迷い・諦め・そして離婚問題に背を向けてしまうことだけは絶対にやめてください。離婚を決意するということは、それ相応の理由があったのです。「一生、一緒にいよう」と思った人と別れようと思った訳ですから、大変な訳があるに決まっています。

●逃げない! ●諦めない! ●腹を据える!

優柔不断では、できることもできなくなります。

 

まさき探偵社は、あなたの「問題」が少しでも早い段階で解決できるように、愛知三河の「探偵士にやれること!探偵士にしかできないこと!」でサポート致します。お気軽にお問合せください。

 

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